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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:共有物の分割請求)
- 第257条
- 前条の規定は、第229条に規定する共有物については、適用しない。
[編集] 解説
- 民法第256条(共有物の分割請求)
- 民法第229条(囲障の設置等に関する慣習)
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