民法第258条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(裁判による共有物の分割)
- 第258条
- 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
- 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
[編集] 解説
裁判による共有物の分割の方法及び手続についての規定である。
[編集] 参照条文
- 民法第256条(共有物の分割請求)
[編集] 判例
- 共有物分割請求(最高裁判例 昭和46年06月18日) 民法第177条
- 共有物分割請求 (最高裁判例 昭和50年11月07日)民法第907条
- 共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。
- 森林法共有林事件(最高裁判例 昭和62年04月22日)憲法29条、民法第256条、w:森林法186条
- 持分権確認並びに共有物分割(最高裁判例 平成8年10月31日)
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