民法第363条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(債権質の設定)
[編集] 改正前
- 第363条
- 債権ヲ以テ質権ノ目的ト為ス場合ニ於テ其債権ノ証書アルトキハ質権ノ設定ハ其証書ノ交付ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス
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- 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年法律第134号)により改正、2004年4月1日施行
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[編集] 解説
譲渡に証書の交付を要する債権を目的とする質権について、要物性を定める規定である。
改正前は、質権の要物性の徹底の観点から、証書のある権利質全てについて、その効力要件を証書の交付(占有改定を含まない占有の移転)としていたが、電子取引等においては質権の目的となる債権について証書が存在しない局面も無視できなくなるなどの状況により、要物性を「譲り渡すにはその証書を交付することを要するもの」いわゆる有価証券に限定し、反対解釈として、証書の交付を質権設定の効力要件とはしないことし、権利質の諾成性を認めたもの。
[編集] 参照条文
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