民法第456条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(数人のw:保証人がある場合)

第456条
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。

[編集] 解説

  • 第427条(分割債権及び分割債務)

[編集] 参照条文


前条:
民法第455条
(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第457条
(主たる債務者について生じた事由の効力)
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