民法第457条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(主たる債務者について生じた事由の効力)

第457条
  1. 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
  2. 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。

[編集] 解説

保証人と債権者との関係についての規定である。

[編集] 参照条文


前条:
民法第456条
(数人の保証人がある場合)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第458条
(連帯保証人について生じた事由の効力)
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