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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(主たる債務者について生じた事由の効力)
- 第457条
- 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
- 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
[編集] 解説
保証人と債権者との関係についての規定である。
[編集] 参照条文
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