民法第481条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)

第481条
  1. 支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
  2. 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第480条
(受取証書の持参人に対する弁済)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第482条
(代物弁済)
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