民法第559条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

目次

[編集] 条文

有償契約への準用

第559条
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

[編集] 解説

「この節の規定」とは、売買契約に関する規定のことである(第三節 売買)。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第558条
(売買契約に関する費用)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第560条
(他人の権利の売買における売主の義務)
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