出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権
[編集] 条文
(有償契約への準用)
- 第559条
- この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
[編集] 解説
「この節の規定」とは、売買契約に関する規定のことである(第三節 売買)。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
このページ「
民法第559条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。