民法第196条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
(占有者による費用の償還請求)
- 第196条
- 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他のw:必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
- 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他のw:有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
[編集] 解説
占有物の返還の際の必要費・有益費についての規定である。
- 2項
- 有益費は、必要費と違い必ず支出される費用ではないので、返還請求は、常には認められない。
- ただし書きは、悪意の占有者が故意に多額の有益費を支出して償還請求し、回復者の無資力に乗じての留置権の行使を防ぐためである。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 船舶引渡等請求(昭和30年03月04日)最高裁判例 民法第196条、民法第295条、民法第298条
- 建物収去土地明渡等請求(昭和48年07月17日)最高裁判例
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