民法第598条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(借主による収去)

第598条
借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第597条
(借用物の返還の時期)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第6節 使用貸借
次条:
民法第599条
(借主の死亡による使用貸借の終了)
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