民法第598条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
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条文
(借主による収去)
第598条
借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。
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解説
w:使用貸借
の収去について規定している。
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参照条文
前条:
民法第597条
(借用物の返還の時期)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第6節 使用貸借
次条:
民法第599条
(借主の死亡による使用貸借の終了)
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民法第598条
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