民法第604条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:賃貸借の存続期間)

第604条
  1. 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
  2. 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第603条
(短期賃貸借の更新)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第605条
(不動産賃貸借の対抗力)
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