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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:賃貸借の存続期間)
- 第604条
- 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
- 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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