民法第608条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(賃借人による費用の償還請求)
- 第608条
- 賃借人は、賃借物についてw:賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
- 賃借人が賃借物についてw:有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
[編集] 解説
- 第196条(占有者による費用の償還請求)
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 有益費償還請求(昭和46年02月19日)最高裁判所判例
- 建物収去土地明渡等請求(昭和48年07月17日)最高裁判例
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