民法第696条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:和解の効力)

第696条
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第695条
(和解)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第14節 和解
次条:
民法第697条
(事務管理)
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