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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(婚姻費用の分担)
- 第760条
- 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
[編集] 解説
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭等だけでなく家事や育児の分担も含まれると解されている。
[編集] 参照条文
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