民法第788条
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[編集] 条文
- 第788条
- 第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。
[編集] 解説
民法第766条とは「離婚後の子の監護に関する事項の定め等」に関する規定である。
認知とは、父子関係の存在を発生させる制度にすぎず、親権に関しては依然として生母のみが保有するからであり、その監護に冠する事項について、離婚後の子と同様の措置をとる必要があるからである。
[編集] 参照条文
- 民法第766条
- 民法第779条
[編集] 参考文献
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁
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