民法第766条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
- 第766条
- 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
- 子の利益のため必要があると認めるときは、w:家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
- 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- 第771条(協議上の離婚の規定の準用)
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