民法第766条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第766条
  1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
  2. 子の利益のため必要があると認めるときは、w:家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
  3. 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

  • 第771条(協議上の離婚の規定の準用)

前条:
民法第765条
(離婚の届出の受理)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第4節 離婚
次条:
民法第767条
(離婚による復氏等)
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