民法第846条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第846条

[編集] 条文

後見人の解任)

第846条

後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官請求により又は職権で、これを解任することができる。

[編集] 解説

後見人の解任については、家庭裁判所が関与することになる。

[編集] 参照条文


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