民法第908条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第908条
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[編集] 条文
(w:遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条
- 被相続人は、w:遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 土地所有権移転登記手続 平成3年04月19日(最高裁判例)民法第964条,民法第985条
- 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解される。

