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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第847条
[編集] 条文
(後見人の欠格事由)
第847条
- 次に掲げる者は、後見人となることができない。
- 一 未成年者
- 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 三 破産者
- 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
- 五 行方の知れない者
[編集] 解説
後見人になれない者を列挙した規定である。
[編集] 参照条文
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