民法第847条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第847条

[編集] 条文

後見人の欠格事由)

第847条

次に掲げる者は、後見人となることができない。
一  未成年者
二  家庭裁判所で免ぜられた法定代理人保佐人又は補助人
三  破産
四  被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五  行方の知れない者

[編集] 解説

後見人になれない者を列挙した規定である。

[編集] 参照条文

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