民法第966条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(被後見人の遺言の制限)

第966条
  1. 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
  2. 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第965条
(相続人に関する規定の準用)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第1節 総則
次条:
民法第967条
(普通の方式による遺言の種類)
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