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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第894条
[編集] 条文
(推定相続人の廃除の取消し)
第894条
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- 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
- 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
[編集] 解説
廃除はいつでも取消すことができるが、その場合でも家庭裁判所へ請求することが必要である。 また、廃除は遺言によることもでき、その場合は民法第893条と同様、遺言の発効後に遺言執行者が家庭裁判所に遅滞なく請求する義務を負うことになる。廃除の効力は被相続人の死亡時に遡及する。
[編集] 参照条文
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