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行政不服審査法第29条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

目次

[編集] 条文

(検証)

第29条
  1. 審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
  2. 審査庁は、審査請求人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第28条
(物件の提出要求)
行政不服審査法
第2章 手続
第2節 処分についての審査請求
次条:
第30条
(審査請求人又は参加人の審尋)
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