行政不服審査法第52条
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[編集] 条文
(処分についての審査請求に関する規定の準用)
- 第52条
- 第15条第2項及び第4項、第21条、第37条から第39条まで、第41条第1項並びに第42条第1項から第3項までの規定は、不作為についての異議申立てに準用する。
- 第二節(第14条、第15条第1項及び第3項、第16条から第20条まで、第24条、第34条、第35条、第40条、第41条第2項並びに第43条を除く。)の規定は、不作為についての審査請求に準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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