地方自治法第251条の5

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法学行政法コンメンタール地方自治法

条文[編集]

(国の関与に関する訴えの提起)

第251条の5
  1. 第250条の13第1項又は第2項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。
    1. 第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
    2. 第250条の18第1項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
    3. 当該審査の申出をした日から90日を経過しても、委員会が第250条の14第1項から第3項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。
    4. 国の行政庁が第250条の18第1項の規定による措置を講じないとき。
  2. 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
    1. 前項第1号の場合は、第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から30日以内
    2. 前項第2号の場合は、第250条の18第1項の規定による委員会の通知があつた日から30日以内
    3. 前項第3号の場合は、当該審査の申出をした日から90日を経過した日から30日以内
    4. 前項第4号の場合は、第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から30日以内
  3. 第1項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。
  4. 原告は、第1項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
  5. 当該高等裁判所は、第1項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から15日以内の日とする。
  6. 第1項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、1週間とする。
  7. 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。
  8. 第1項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第1項の規定にかかわらず、同法第8条第2項、第11条から第22条まで、第25条から第29条まで、第31条第32条及び第34条の規定は、準用しない。
  9. 第1項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。
  10. 前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

解説[編集]

関連条文[編集]

違法な国の関与の取消し請求において行政事件訴訟法第43条第1項の準用から適用除外するもの(第8項)
国の不作為の違法の確認において行政事件訴訟法第43条第3項の準用から適用除外するもの(第9項)

判例[編集]

  1. 地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件(最高裁判決令和5年9月4日)行政不服審査法第52条第1項/2項、地方自治法第245条の7
    法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか
    該当する。

前条:
地方自治法第251条の4
(政令への委任)
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第11章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第2節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理

第5款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
次条:
地方自治法第251条の6
(都道府県の関与に関する訴えの提起)
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