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法学>民事法>コンメンタール農業動産信用法
【抵当権の登記】
- 第13条
- 農業用動産ノ抵当権ノ得喪及変更ハ其ノ登記ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
- 前項ノ規定ハ登記ノ後ト雖モ民法第百九十二条乃至第百九十四条ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
- 第一項ノ登記ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
- 農業用動産抵当権は登記がなければ、善意の第三者に対抗できない。
- しかしながら、対象物が動産であるので即時取得(民法第192条,第193条,第194条)が適用され、この場合、登記に優先する。
参照条文[編集]
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