たばこ税法第2条
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条文
[編集](定義及び製造たばこの区分)
- 第2条
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 製造たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号(定義)に規定する製造たばこをいう。
- 保税地域 関税法(昭和29年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
- 製造たばこは、次のように区分する。
- 喫煙用の製造たばこ
- イ 紙巻たばこ
- ロ 葉巻たばこ
- ハ パイプたばこ
- ニ 刻みたばこ
- ホ 加熱式たばこ
- かみ用の製造たばこ
- かぎ用の製造たばこ
- 喫煙用の製造たばこ
改正前
[編集]昭和59年8月10日号外法律第72号
[編集](定義及び製造たばこの区分)
- 第2条
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 製造たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号(定義)に規定する製造たばこをいう。
- 保税地域 関税法(昭和29年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
- 従価割 金額を課税標準として課するたばこ消費税をいう。
- 従量割 数量を課税標準として課するたばこ消費税をいう。
- 製造たばこは、次のように区分する。
- 喫煙用の製造たばこ
- 第1種 紙巻たばこ
- 第2種 パイプたばこ
- 第3種 葉巻たばこ
- 第4種 刻みたばこ
- かみ用の製造たばこ
- かぎ用の製造たばこ
- 喫煙用の製造たばこ
解説
[編集]本条は、本法における各用語の意義と、たばこ税の課税対象となる製造たばこの区分を定めている。
「製造たばこ」は、タバコ属の植物の葉を原料の全部または一部とし、喫煙用、噛み用、嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものをいい、下表のように区分される。
用途 | 品目 | 意義[3] |
---|---|---|
喫煙用 | 紙巻たばこ | 紙その他たばこを含まないものによって巻かれた製造たばこをいう。 |
葉巻たばこ | たばこ(を含むもの)によって巻かれた製造たばこをいう。 | |
パイプたばこ | たばこ(を含むもの)を刻み、パイプ用として製造された製造たばこをいう。 | |
刻みたばこ | 葉たばこを刻み幅0.3㎜以下に刻んだもので、香料などが添加されていないきせる用の製造たばこをいう。 | |
加熱式たばこ | たばこ(を含むもの)を燃焼せず、加熱して、たばこの成分を吸引により喫煙し得る状態に製造された製造たばこをいう。 | |
かみ用 | 葉たばこをうすく刻み、かみ用として製造された製造たばこをいう。 | |
かぎ用 | 乾燥した葉たばこを粉にして、かぎ用として製造された製造たばこをいう。 |
参照条文
[編集]- たばこ事業法第2条(定義)
- 関税法第29条(保税地域の種類)
脚注
[編集]- ^ “法律第百九号(昭六三・一二・三〇)”. 衆議院. 2023年10月15日閲覧。
- ^ “法律第七号(平三〇・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月15日閲覧。
- ^ “たばこ税法取扱通達”. 国税庁. 2023年10月15日閲覧。
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