たばこ税法第3条
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条文
[編集](課税物件)
- 第3条
- 製造たばこには、この法律により、たばこ税を課する。
- (昭和63年12月法律第109号改正[1])
改正前
[編集]昭和59年8月10日号外法律第72号
[編集](課税物件)
- 第3条
- 製造たばこには、この法律により、従価割額及び従量割額の合算額によつて、たばこ消費税を課する。
解説
[編集]本条は、製造たばこに対してたばこ税を課することを規定している。
脚注
[編集]- ^ “法律第百九号(昭六三・一二・三〇)”. 衆議院. 2023年10月15日閲覧。
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