たばこ税法第5条

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条文[編集]

(保税地域に該当する製造場)

第5条
製造たばこの製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号(定義)に規定する内国貨物(同法第59条第2項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する製造たばこについては、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなし、その他の製造たばこについては、この法律(第12条第1項第1号を除く。)の適用上、その製造場を製造たばこの製造場でない保税地域とみなす。

解説[編集]

本条は、製造たばこの製造場が保税地域に該当する場合において、内国貨物に該当する製造たばこについてはその製造場を保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなし、その他の製造たばこについてはその製造場を製造たばこの製造場でない保税地域とみなすことを規定している。

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前条:
たばこ税法第4条
(納税義務者)
たばこ税法
第1章 総則
次条:
たばこ税法第6条
(移出又は引取り等とみなす場合)