たばこ税法第4条
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条文
[編集](納税義務者)
- 第4条
- 製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。
- 製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。
- (昭和63年12月法律第109号改正[1])
改正前
[編集]昭和59年8月10日号外法律第72号
[編集](納税義務者)
- 第4条
- 製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ消費税を納める義務がある。
- 製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ消費税を納める義務がある。
解説
[編集]国産品については製造たばこの製造者、輸入品については保税地域から引き取る者である。
脚注
[編集]- ^ “法律第百九号(昭六三・一二・三〇)”. 衆議院. 2023年10月15日閲覧。
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