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エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令

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エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(最終改正:平成二一年三月一八日政令第四〇号)の逐条解説書。

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条文

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第1条(定義)
第2条(第一種エネルギー管理指定工場の指定に係るエネルギーの使用量)
第3条(エネルギー管理者の選任基準)
第4条(第一種指定事業者の要件)
第5条(第一種特定事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第6条(第二種エネルギー管理指定工場の指定に係るエネルギーの使用量)
第7条(登録調査機関等の登録の有効期間)
第8条(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第9条(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第10条(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)
第11条(特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第12条(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第13条(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)
第14条(空気調和設備等)
第15条(特定建築物の規模)
第15条の2(特定住宅)
第16条(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第17条(特定建築物の改築等の規模)
第18条(特定建築物の直接外気に接する屋根等について行う修繕等の規模)
第19条(空気調和設備等の改修)
第20条(届出等を要しない建築物)
第20条の2(特定住宅の戸数の要件)
第20条の3(住宅事業建築主に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第21条(特定機器)
第22条(特定機器の製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第23条(特定機器の製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第24条(報告及び立入検査)
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
第31条の2
第32条
第33条(手数料)
第34条(権限の委任)

関連項目

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