エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
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エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(最終改正:平成二一年三月一八日政令第四〇号)の逐条解説書。
条文
[編集]- 第1条(定義)
- 第2条(第一種エネルギー管理指定工場の指定に係るエネルギーの使用量)
- 第3条(エネルギー管理者の選任基準)
- 第4条(第一種指定事業者の要件)
- 第5条(第一種特定事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会)
- 第6条(第二種エネルギー管理指定工場の指定に係るエネルギーの使用量)
- 第7条(登録調査機関等の登録の有効期間)
- 第8条(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)
- 第9条(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
- 第10条(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)
- 第11条(特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会)
- 第12条(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)
- 第13条(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)
- 第14条(空気調和設備等)
- 第15条(特定建築物の規模)
- 第15条の2(特定住宅)
- 第16条(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
- 第17条(特定建築物の改築等の規模)
- 第18条(特定建築物の直接外気に接する屋根等について行う修繕等の規模)
- 第19条(空気調和設備等の改修)
- 第20条(届出等を要しない建築物)
- 第20条の2(特定住宅の戸数の要件)
- 第20条の3(住宅事業建築主に対する命令に際し意見を聴く審議会)
- 第21条(特定機器)
- 第22条(特定機器の製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
- 第23条(特定機器の製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
- 第24条(報告及び立入検査)
- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第28条
- 第29条
- 第30条
- 第31条
- 第31条の2
- 第32条
- 第33条(手数料)
- 第34条(権限の委任)