エネルギーの使用の合理化に関する法律
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エネルギーの使用の合理化に関する法律(最終改正:平成二〇年五月三〇日法律第四七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 基本方針等(第3条~第4条)
[編集]第3章 工場に係る措置等
[編集]第1節 工場に係る措置(第5条~第20条)
[編集]- 第5条(事業者の判断の基準となるべき事項)
- 第6条(指導及び助言)
- 第7条(特定事業者の指定)
- 第7条の2(エネルギー管理統括者)
- 第7条の3(エネルギー管理企画推進者)
- 第7条の4(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)
- 第8条(エネルギー管理者)
- 第9条(エネルギー管理士免状)
- 第10条(エネルギー管理士試験)
- 第11条(エネルギー管理者の職務)
- 第12条 削除
- 第13条(エネルギー管理員)
- 第14条(中長期的な計画の作成)
- 第15条(定期の報告)
- 第16条(合理化計画に係る指示及び命令)
- 第17条(第二種エネルギー管理指定工場の指定)
- 第18条(準用規定)
- 第19条(特定連鎖化事業者の指定)
- 第19条の2(準用規定)
- 第19条の3(エネルギー管理者等の義務)
- 第20条(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)
第2節 指定試験機関(第21条~第35条)
[編集]- 第21条(指定)
- 第22条(欠格条項)
- 第23条(指定の基準)
- 第24条(試験事務規程)
- 第25条(試験事務の休廃止)
- 第26条(事業計画等)
- 第27条(役員の選任及び解任)
- 第28条(役員の解任命令)
- 第29条(エネルギー管理士試験員)
- 第30条(秘密保持義務等)
- 第31条(適合命令等)
- 第32条(指定の取消し等)
- 第33条(帳簿の記載)
- 第34条(経済産業大臣による試験事務の実施等)
- 第35条(公示)
第3節 指定講習機関(第36条~第38条)
[編集]第4節 登録調査機関(第39条~第51条)
[編集]- 第39条(登録)
- 第40条(欠格条項)
- 第41条(登録の基準)
- 第42条(登録の更新)
- 第43条(調査の義務)
- 第44条(事業所の変更)
- 第45条(調査業務規程)
- 第46条(調査の業務の休廃止)
- 第47条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
- 第48条(改善命令)
- 第49条(登録の取消し等)
- 第50条(公示)
- 第51条(準用規定)
第4章 輸送に係る措置
[編集]第1節 貨物の輸送に係る措置
[編集]第1款 貨物輸送事業者に係る措置(第52条~第57条)
[編集]- 第52条(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
- 第53条(指導及び助言)
- 第54条(特定貨物輸送事業者の指定)
- 第55条(中長期的な計画の作成)
- 第56条(定期の報告)
- 第57条(勧告及び命令)
第2款 荷主に係る措置(第58条~第65条)
[編集]- 第58条(荷主の努力)
- 第59条(荷主の判断の基準となるべき事項)
- 第60条(指導及び助言)
- 第61条(特定荷主の指定)
- 第62条(計画の作成)
- 第63条(定期の報告)
- 第64条(勧告及び命令)
- 第65条(国土交通大臣の意見)
第2節 旅客の輸送に係る措置等(第66条~第70条)
[編集]第3節 航空輸送の特例(第71条)
[編集]- 第71条(航空輸送事業者に対する特例)
第5章 建築物に係る措置等
[編集]第1節 建築物に係る措置
[編集]第1款 建築物の建築等に係る措置(第72条~第76条の3)
[編集]- 第72条(建築物の建築をしようとする者等の努力)
- 第73条(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項)
- 第74条(建築物に係る指導及び助言等)
- 第75条(第一種特定建築物に係る届出、指示等)
- 第75条の2(第二種特定建築物に係る届出、勧告等)
- 第76条(登録建築物調査機関の調査を受けた場合の特例)
- 第76条の2(建築物の設計等に係る指導及び助言)
- 第76条の3(建築材料に係る指導及び助言)
第2款 住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置(第76条の4~第76条の6)
[編集]第2節 登録建築物調査機関(第76条の7~第76条の10)
[編集]第3節 登録講習機関(第76条の11~第76条の16)
[編集]- 第76条の11(登録)
- 第76条の12(登録の基準)
- 第76条の13(建築物調査講習の実施に係る義務)
- 第76条の14(国土交通大臣による建築物調査講習の業務の実施)
- 第76条の15(公示)
- 第76条の16(準用規定)
第6章 機械器具に係る措置(第77条~第81条)
[編集]第7章 雑則(第82条~第92条)
[編集]- 第82条(財政上の措置等)
- 第83条(科学技術の振興)
- 第84条(国民の理解を深める等のための措置)
- 第85条(地方公共団体の教育活動等における配慮)
- 第86条(一般消費者への情報の提供)
- 第87条(報告及び立入検査)
- 第88条(手数料)
- 第89条(聴聞の方法の特例)
- 第90条(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
- 第91条(経過措置の命令への委任)
- 第92条(主務大臣等)
第8章 罰則(第93条~第99条)
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- エネルギーの使用の合理化に関する法律(法令データ提供システム)