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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)

第18条
  1. 主務大臣は、第15条第2項に規定する特定事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第5条第2項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
  2. 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

改正経緯

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2018年法改正(平成30年法律第45号)により新設。本条に移行し、以下の準用の趣旨は第14条に継承された。

(準用規定)
  1. 第13条第1項から第3項までの規定は、第二種特定事業者に準用する。この場合において、同条第1項中「当該工場等」とあるのは、「第二種エネルギー管理指定工場等」と読み替えるものとする。
  2. 第11条の規定は、第二種特定事業者がその設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第17条
(合理化計画に係る指示及び命令)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第3章 工場に係る措置等

第1節 工場に係る措置

第2款 特定事業者に係る措置
次条:
第19条
(特定連鎖化事業者の指定)
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