エネルギーの使用の合理化に関する法律第73条

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法学コンメンタールエネルギーの使用の合理化に関する法律

条文[編集]

(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項)

第73条
  1. 経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条に規定する措置に関し建築主等(同条第一号、第三号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。)及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化を図る必要がある規模の建築物として政令で定める規模以上のもの(以下「特定建築物」という。)の所有者の判断の基準となるべき事項(住宅の建築を業として行う建築主(以下「住宅事業建築主」という。)が住宅であつて政令で定めるもの(以下「特定住宅」という。)を新築する場合に係るものを除く。)を定め、これを公表するものとする。
  2. 第52条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
法第72条
(建築物の建築をしようとする者等の努力)
エネルギーの使用の合理化に関する法律
第5章 建築物に係る措置等

第1節 建築物に係る措置

第1款 建築物の建築等に係る措置
次条:
法第74条
(建築物に係る指導及び助言等)


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