コンテンツにスキップ

コンメンタールマンション標準管理規約(団地型)

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

削除依頼中

当ページ「コンメンタールマンション標準管理規約(団地型)」の削除依頼が提出されています。今後当ページに加えられた編集は無駄となる可能性がありますのでご注意頂くとともに、削除の方針に基づき削除の可否に関する議論への参加をお願いします。なお、依頼の理由等については削除依頼該当する節このページのトークページなどをご覧ください。

コンメンタールマンション標準管理規約(団地型)

マンション標準管理規約(団地型)()の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディアマンション標準管理規約(団地型)の記事があります。

第1章 総則(第1条~第6条)

[編集]
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(規約及び団地総会の決議の遵守義務)
第4条(対象物件の範囲)
第5条(規約及び団地総会の決議の効力)
第6条(管理組合)

第2章 専有部分等の範囲(第7条~第8条)

[編集]
第7条(専有部分の範囲)
第8条(共用部分の範囲)

第3章 土地及び共用部分等の共有(第9条~第11条)

[編集]
第9条(共有)
第10条(共有持分)
第11条(分割請求及び単独処分の禁止)

第4章 用法(第12条~第19条)

[編集]
第12条(専有部分の用途)
第13条(土地及び共用部分等の用法)
第14条(バルコニー等の専用使用権)
第15条(駐車場の使用)
第16条(土地及び共用部分等の第三者の使用)
第17条(専有部分の修繕等)
第18条(使用細則)
第19条(専有部分の貸与)

第5章 管理

[編集]

第1節 総則(第20条~第24条)

[編集]
第20条(団地建物所有者の責務)
第21条(土地及び共用部分等の管理)
第22条(窓ガラス等の改良)
第23条 前2条(必要箇所への立入り)
第24条(損害保険)

第2節 費用の負担(第25条~第31条)

[編集]
第25条(管理費等)
第26条(承継人に対する債権の行使)
第27条(管理費)
第28条(団地修繕積立金)
第29条(各棟修繕積立金)
第30条(区分経理)
第31条(使用料)

第6章 管理組合

[編集]

第1節 組合員(第32条~第33条)

[編集]
第32条(組合員の資格)
第33条(届出義務)

第2節 管理組合の業務(第34条~第36条)

[編集]
第34条(業務)
第35条(業務の委託等)
第36条(専門的知識を有する者の活用)

第3節 役員(第37条~第43条)

[編集]
第37条(役員)
第38条(役員の任期)
第39条(役員の誠実義務等)
第40条(理事長)
第41条(副理事長)
第42条(理事)
第43条(監事)

第4節 団地総会 (第44条~第52条)

[編集]
第44条(団地総会)
第45条(招集手続)
第46条(組合員の団地総会招集権)
第47条(出席資格)
第48条(議決権)
第49条(団地総会の会議及び議事)
第50条(議決事項)
第51条(議事録の作成、保管等)
第52条(書面による決議)
第51条(議事録の作成、保管等)
第52条(書面又は電磁的方法による決議)

第5節 理事会(第53条~第57条)

[編集]
第53条(理事会)
第54条(招集)
第55条(理事会の会議及び議事)
第56条(議決事項)
第57条(専門委員会の設置)

第7章 会計(第58条~第67条)

[編集]
第58条(会計年度)
第59条(管理組合の収入及び支出)
第60条(収支予算の作成及び変更)
第61条(会計報告)
第62条(管理費等の徴収)
第64条
第63条(管理費等の過不足)
第64条(預金口座の開設)
第65条(借入れ)
第66条(帳票類の作成、保管)
第67条(消滅時の財産の清算)

第8章 棟総会(第68条~第76条)

[編集]
第68条(棟総会)
第69条(招集手続)
第70条(出席資格)
第71条(議決権)
第72条(議決事項)
第73条(棟総会の会議及び議事)
第74条(議事録の作成、保管等)
第75条(書面による決議)
第74条(議事録の作成、保管等)
第75条(書面又は電磁的方法による決議)
第76条(義務違反者に対する措置)

第9章 雑則(第77条~第82条)

[編集]
第77条(理事長の勧告及び指示等)
第78条(合意管轄裁判所)
第79条(市及び近隣住民との協定の遵守)
第80条(細則)
第81条(規約外事項)
第82条(規約原本等)
第82条(規約原本等)
このページ「コンメンタールマンション標準管理規約(団地型)」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。