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コンメンタール不動産特定共同事業法

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コンメンタール不動産特定共同事業法

不動産特定共同事業法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)の逐条解説書。

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ウィキペディア不動産特定共同事業法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 許可(第3条~第13条)

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第3条(不動産特定共同事業の許可)
第4条(許可の条件)
第5条(許可の申請)
第6条(欠格事由)
第7条(許可の基準)
第8条(変更の許可)
第9条(変更の認可)
第10条(変更の届出)
第11条(廃業等の届出)
第12条(不動産特定共同事業者名簿)
第13条(不動産特定共同事業者名簿等の閲覧)

第3章 業務(第14条~第31条)

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第14条(業務遂行の原則)
第15条(名義貸しの禁止)
第16条(標識の掲示)
第17条(業務管理者)
第18条(広告の規制)
第19条(事業実施の時期に関する制限)
第20条(不当な勧誘等の禁止)
第21条
第21条の2(金融商品取引法 の準用)
第22条(金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止)
第23条(約款に基づく契約の締結)
第24条(不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付)
第25条(不動産特定共同事業契約の成立時の書面の交付)
第26条(書面による解除)
第27条(財産の分別管理)
第28条(財産管理報告書の交付等)
第29条(書類の閲覧)
第30条(事業参加者名簿)
第31条(秘密を守る義務)

第4章 監督(第32条~第40条)

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第32条(業務に関する帳簿書類)
第33条(事業報告書の提出)
第34条(指示)
第35条(業務停止命令)
第36条(許可の取消し)
第37条(業務管理者の解任命令)
第38条(監督処分の公告)
第39条(指導等)
第40条(立入検査等)

第5章 不動産特定共同事業協会(第41条~第43条)

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第41条(不動産特定共同事業協会)
第42条(名称の使用の制限)
第43条(苦情の解決)

第6章 雑則(第44条~第51条)

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第44条(許可の取消し等に伴う業務の結了)
第45条(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
第46条(信託会社等に関する特例)
第46条の2(適用の除外)
第47条
第48条(宅地建物取引業法 の規定の不適用)
第48条の2(申請書等の経由)
第48条の3(事務の区分)
第49条(主務大臣等)
第49条の2(財務大臣への資料提出等)
第50条(主務省令への委任)
第51条(経過措置)

第7章 罰則(第52条~第59条)

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第52条
第52条の2
第53条
第53条の2
第54条
第55条
第56条
第57条
第58条
第59条
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