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コンメンタール>コンメンタール事業附属寄宿舎規程
事業附属寄宿舎規程(最終改正:平成一一年三月三一日労働省令第二五号)の逐条解説書。
- 第1条
- 第1条の2
- 第2条
- 第3条
- 第3条の2
- 第4条
- 第5条
第2章 第一種寄宿舎安全衛生基準(第6条~第36条)
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- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条
- 第13条
- 第13条の2
- 第14条
- 第15条
- 第16条
- 第17条
- 第18条
- 第19条
- 第20条
- 第21条
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条
- 第25条の2
- 第26条
- 第27条
- 第28条
- 第29条
- 第30条
- 第31条
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条
第3章 第二種寄宿舎安全衛生基準(第37条~第41条)
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- 第37条
- 第38条
- 第39条
- 第40条
- 第41条
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