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コンメンタール介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の記事があります。
第1条(介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス)
第1条の2(改善計画等の申請)
第2条(指定の申請)
第2条の2(指定の基準)
第3条(名称等の変更の届出)
第4条(介護労働安定センターの支給する給付金)
第5条
第6条
第7条(雇用安定事業等関係業務を行う事務所の変更の届出)
第8条(業務規程の記載事項)
第9条(業務規程の変更の認可の申請)
第10条(経理原則)
第11条(区分経理の方法)
第12条(事業計画書等の認可の申請)
第13条(事業計画書の記載事項)
第14条(収支予算書)
第15条(収支予算書の添付書類)
第16条(事業計画書等の変更の認可の申請)
第17条(予備費)
第18条(予算の流用等)
第19条(予算の繰越し)
第20条(事業報告書等の承認の申請)
第21条(収支決算書)
第22条(会計規程)
第23条(役員の選任及び解任の認可の申請)
第24条(立入検査のための証明書)
第25条(雇用安定事業等関係業務の引継ぎ等)
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