コンメンタール介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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コンメンタール>コンメンタール労働>コンメンタール介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律>コンメンタール介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令>コンメンタール介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(最終改正:平成一九年四月二三日法律第三〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
[編集]第2章 介護雇用管理改善等計画(第6条~第7条)
[編集]第3章 介護労働者の雇用管理の改善等
[編集]第1節 介護労働者の雇用管理の改善(第8条~第12条)
[編集]第2節 職業訓練の実施等(第13条~第14条)
[編集]第4章 介護労働安定センター(第15条~第30条)
[編集]- 第15条(指定等)
- 第16条(指定の条件)
- 第17条(業務)
- 第18条(介護労働安定センターによる雇用安定事業等関係業務の実施)
- 第19条(業務規程の認可)
- 第20条(報告)
- 第21条(事業計画等)
- 第22条(区分経理)
- 第23条(交付金)
- 第24条(厚生労働省令への委任)
- 第25条(役員の選任及び解任)
- 第26条(役員及び職員の公務員たる性質)
- 第27条(報告及び検査)
- 第28条(監督命令)
- 第29条(指定の取消し等)
- 第30条(厚生労働大臣による雇用安定事業等関係業務の実施)