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コンメンタール介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(最終改正:平成一九年四月二三日法律第三〇号)の逐条解説書。

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ウィキペディア介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の記事があります。

第1章 総則(第1条~第5条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(事業主等の責務)
第4条(国及び地方公共団体の責務)
第5条(適用除外)

第2章 介護雇用管理改善等計画(第6条~第7条)

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第6条(介護雇用管理改善等計画の策定)
第7条(要請)

第3章 介護労働者の雇用管理の改善等

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第1節 介護労働者の雇用管理の改善(第8条~第12条)

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第8条(改善計画の認定)
第9条(改善計画の変更等)
第10条(雇用安定事業等としての助成及び援助)
第11条(指導及び助言)
第12条(報告の徴収)

第2節 職業訓練の実施等(第13条~第14条)

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第13条(職業訓練の実施)
第14条(職業紹介の充実等)

第4章 介護労働安定センター(第15条~第30条)

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第15条(指定等)
第16条(指定の条件)
第17条(業務)
第18条(介護労働安定センターによる雇用安定事業等関係業務の実施)
第19条(業務規程の認可)
第20条(報告)
第21条(事業計画等)
第22条(区分経理)
第23条(交付金)
第24条(厚生労働省令への委任)
第25条(役員の選任及び解任)
第26条(役員及び職員の公務員たる性質)
第27条(報告及び検査)
第28条(監督命令)
第29条(指定の取消し等)
第30条(厚生労働大臣による雇用安定事業等関係業務の実施)

第5章 罰則(第31条~第32条)

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第31条
第32条
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