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コンメンタール企業担保法

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コンメンタール企業担保法

企業担保法(最終改正:平成一九年六月一三日法律第八五号)の逐条解説書。

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ウィキペディア企業担保法の記事があります。

第1章 企業担保権(第1条~第9条)

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第1条(企業担保権)
第2条(効力)
第3条(設定及び変更)
第4条(登記)
第5条(順位)
第6条(他の権利との関係)
第7条
第8条(会社の合併)
第8条の2(会社の分割)
第9条(民法 の準用)

第2章 企業担保権の実行

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第1節 総則(第10条~第18条)

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第10条(管轄)
第11条(実行の申立)
第12条(任意的口頭弁論)
第13条(公告)
第14条(利害関係人)
第15条(報告の徴取)
第16条(書類の閲覧等)
第17条(民事訴訟法 及び民事執行法 の準用)
第18条(政令等への委任)

第2節 実行手続の開始(第19条~第29条)

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第19条(開始決定)
第20条
第21条
第22条(公告)
第23条(登記及び登録)
第24条
第25条
第26条(会社の債務者への通知)
第27条(差押の対抗)
第28条(他の手続の失効)
第29条(二重実行の禁止)

第3節 会社の総財産の管理(第30条~第36条)

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第30条(管財人の選任等)
第31条
第31条の2(管財人代理)
第32条(管財人の権限)
第33条(説明義務)
第34条(財産明細表)
第35条(管理費用及び報酬)
第36条(破産法 の準用)

第4節 換価(第37条~第50条)

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第37条(換価の方法)
第38条(一括競売の場合の評価)
第39条(最低競売価額)
第40条(競売期日及び競落期日)
第41条
第42条
第43条
第44条(競落の効果)
第45条(任意売却)
第46条
第47条
第48条(有価証券の名義書換)
第49条(指名債権の譲渡の通知)
第50条(民事執行法 の準用)

第5節 配当(第51条~第55条)

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第51条(金銭の引渡及び計算書等の提出)
第51条の2(配当要求)
第52条(配当)
第53条
第54条(登記及び登録)
第55条(民事執行法 の準用)

第6節 雑則(第56条~第59条)

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第56条(差押の消滅)
第57条(会社への財産の引渡)
第58条(申立の取下等の公告)
第59条(申立の取下等の場合の登記及び登録)

第3章 罰則(第60条~第62条)

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第60条(収賄罪)
第61条(贈賄罪)
第62条(説明義務違反の罪)
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