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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール企業担保法
(民法の準用)
- 第9条
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第296条 、第374条、第375条、第376条中順位の譲渡及び放棄に関する部分、第377条及び第396条の規定は、企業担保権について準用する。
- 第296条(留置権の不可分性)
- 第374条(抵当権の順位の変更)
- 第375条(抵当権の被担保債権の範囲)
- 第376条(抵当権の処分)
- 第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 第396条(抵当権の消滅時効)
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