企業担保法第9条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール企業担保法
条文
[
編集
]
(民法の準用)
第9条
民法(明治二十九年法律第八十九号)第296条
、
第374条
、
第375条
、
第376条
中順位の譲渡及び放棄に関する部分、
第377条
及び
第396条
の規定は、企業担保権について準用する。
解説
[
編集
]
第296条(留置権の不可分性)
第374条(抵当権の順位の変更)
第375条(抵当権の被担保債権の範囲)
第376条(抵当権の処分)
第377条(抵当権の処分の対抗要件)
第396条(抵当権の消滅時効)
参照条文
[
編集
]
このページ「
企業担保法第9条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
企業法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加