コンメンタール入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(最終改正:平成一六年六月一八日法律第一二四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 入会林野整備(第3条~第18条)
[編集]- 第3条(入会林野整備の実施手続)
- 第4条(入会林野整備計画の内容)
- 第5条(関係権利者の同意及び認可の申請)
- 第6条(審査及び公告等)
- 第7条(異議の申出等)
- 第8条(調停)
- 第9条(入会林野整備計画等の変更)
- 第10条(申請の却下)
- 第11条(認可及び金銭の供託)
- 第12条(入会林野整備の効果)
- 第13条(金銭の支払及び徴収等)
- 第14条(登記)
- 第15条(入会権者の地位の承継)
- 第16条(処分、手続等の効力)
- 第17条(都道府県及び市町村の援助)
- 第18条(数都府県にわたる事項の処理)
第3章 旧慣使用林野整備(第19条~第24条)
[編集]- 第19条(旧慣使用林野整備の実施手続)
- 第20条(旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容)
- 第21条(議会の議決等及び認可の申請)
- 第22条(認可及び金銭の供託等)
- 第23条(旧慣使用林野整備の効果等)
- 第24条(地方自治法の適用除外等)
第4章 雑則(第25条~第29条)
[編集]第5章 罰則(第30条)
[編集]- 第30条(罰則)