コンメンタール公有地の拡大の推進に関する法律

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール>コンメンタール公有地の拡大の推進に関する法律>コンメンタール公有地の拡大の推進に関する法律施行令>コンメンタール公有地の拡大の推進に関する法律施行規則

公有地の拡大の推進に関する法律(最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア公有地の拡大の推進に関する法律の記事があります。

第1章 総則(第1条~第3条)[編集]

第1条(目的)
第2条(用語の意義)
第3条(公有地の確保及びその有効利用)

第2章 都市計画区域内の土地等の先買い(第4条~第9条)[編集]

第4条(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)
第5条(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)
第6条(土地の買取りの協議)
第7条(土地の買取価格)
第8条(土地の譲渡の制限)
第9条(先買いに係る土地の管理)

第3章 土地開発公社(第10条~第23条)[編集]

第10条(設立)
第11条(法人格)
第12条(名称)
第13条(出資)
第14条(定款)
第15条(登記)
第16条(役員及び職員)
第17条(業務の範囲)
第18条(財務)
第19条(監督)
第20条(役員及び職員の行為の制限)
第21条(設立団体が二以上である場合の長の権限の行使)
第22条(解散)
第22条の2(清算中の土地開発公社の能力)
第22条の3(清算人)
第22条の4(裁判所による清算人の選任)
第22条の5(清算人の解任)
第22条の6(清算人の届出)
第22条の7(清算人の職務及び権限)
第22条の8(債権の申出の催告等)
第22条の9(期間経過後の債権の申出)
第22条の10(裁判所による監督)
第22条の11(清算結了の届出)
第22条の12(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第22条の13(不服申立ての制限)
第22条の14(裁判所の選任する清算人の報酬)
第22条の15(即時抗告)
第22条の16(検査役の選任)
第23条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 等の準用)

第4章 補則(第24条~第30条)[編集]

第24条(国の援助)
第25条(土地開発公社に対する債務保証)
第26条(土地開発公社に対する便宜の供与等)
第27条(不動産取得税の特例)
第28条(主務大臣)
第28条の2(権限の委任)
第29条(大都市等の特例)
第29条の2(事務の区分)
第30条(政令への委任)

第5章 罰則(第31条~第34条)[編集]

第31条
第32条
第33条
第34条
このページ「コンメンタール公有地の拡大の推進に関する法律」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。