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コンメンタール公有地の拡大の推進に関する法律施行令

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コンメンタール>コンメンタール公有地の拡大の推進に関する法律>コンメンタール公有地の拡大の推進に関する法律施行令>コンメンタール公有地の拡大の推進に関する法律施行規則

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(最終改正:平成二三年八月三〇日政令第二八二号)の逐条解説書。

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第1条(法第2条第二号の政令で定める法人)
第2条(法第4条第1項 の政令で定める土地及び規模)
第3条(法第4条第2項 の政令で定める法人、事業、規模及び要件)
第4条(法第5条第1項 の政令で定める規模)
第5条(先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業)
第6条(議決及び認可を要しない定款の変更)
第7条(法第17条第1項 の政令で定める事業及び土地)
第8条(法第17条第5項 の政令で定める事項)
第9条(他の法令の準用)
第9条の2(権限の委任)
第10条(指定都市等の特例)
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