コンメンタール内閣府設置法
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内閣府設置法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
[編集]- 第1条(目的)
第2章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務(第2条~第4条)
[編集]第3章 組織
[編集]第1節 通則(第5条)
[編集]- 第5条(組織の構成)
第2節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職(第6条~第15条)
[編集]- 第6条(内閣府の長)
- 第7条(内閣総理大臣の権限)
- 第8条(内閣官房長官及び内閣官房副長官)
- 第9条(特命担当大臣)
- 第10条
- 第11条
- 第12条
- 第13条(副大臣)
- 第14条(大臣政務官)
- 第15条(事務次官)
第3節 本府
[編集]第1款 内部部局等(第16条~第17条)
[編集]第2款 重要政策に関する会議
[編集]第1目 設置(第18条)
[編集]第2目 経済財政諮問会議(第19条~第25条)
[編集]第3目 総合科学技術会議(第26条~第36条)
[編集]- 第26条(所掌事務等)
- 第27条(組織)
- 第28条(議長)
- 第29条(議員)
- 第30条(議員の任命)
- 第31条(議員の任期)
- 第32条(議員の罷免)
- 第33条(議員の服務)
- 第34条(議員の給与)
- 第35条(資料提出の要求等)
- 第36条(政令への委任)
第3款 審議会等(第37条~第38条)
[編集]第4款 施設等機関(第39条)
[編集]- 第39条(昭和四十三年法律第七十八号)
第5款 特別の機関(第40条~第42条)
[編集]第6款 地方支分部局
[編集]第1目 設置(第43条)
[編集]第2目 沖縄総合事務局(第44条~第47条)
[編集]第4節 宮内庁(第48条)
[編集]第5節 委員会及び庁(第49条~第64条)
[編集]- 第49条(設置)
- 第50条(委員会及び庁の長)
- 第51条(任務及び所掌事務)
- 第52条(委員会の内部部局)
- 第53条(庁の内部部局)
- 第54条(審議会等)
- 第55条(施設等機関)
- 第56条(特別の機関)
- 第57条(地方支分部局)
- 第58条(長の権限等)
- 第59条
- 第60条
- 第61条(庁の次長等)
- 第62条(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
- 第63条(内部部局の職)
- 第64条(内閣府に置かれる委員会及び庁)