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内閣府設置法第49条

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コンメンタールコンメンタール行政組織コンメンタール内閣府設置法

条文

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(設置)

第49条 
  1. 内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。
  2. 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。
  3. 前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第48条
(不作為についての審査請求)
内閣府設置法
第3章 組織
第5節 委員会及び庁
次条:
第50条
(委員会及び庁の長)


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