コンテンツにスキップ

出入国管理及び難民認定法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア出入国管理及び難民認定法施行規則の記事があります。

コンメンタールコンメンタール出入国管理及び難民認定法施行規則

出入国管理及び難民認定法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一五日法務省令第七二号)の逐条解説書。

条文

[編集]
第1条(出入国港)
第2条
第3条(在留期間)
第4条(補助者)
第5条(上陸の申請)
第6条
第6条の2(在留資格認定証明書)
第7条(上陸許可の証印)
第7条の2(記録を希望する外国人のための登録)
第8条(証人の出頭要求及び宣誓)
第8条の2(特別審理官に対する指紋及び写真の提供)
第9条(認定通知書等)
第10条(退去命令書等)
第11条(異議の申出)
第12条(仮上陸の許可)
第12条の2(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
第13条(寄港地上陸の許可)
第14条(通過上陸の許可)
第15条(乗員上陸の許可)
第15条の2(数次乗員上陸許可)
第15条の3(乗員による指紋及び写真の提供)
第16条(緊急上陸の許可)
第17条(遭難による上陸の許可)
第18条(一時庇護のための上陸の許可)
第19条(資格外活動の許可)
第19条の2(臨時の報酬等)
第19条の3(就労資格証明書)
第20条(在留資格の変更)
第21条(在留期間の更新)
第21条の2(申請内容の変更の申出)
第22条(在留資格の変更による永住許可)
第23条
第24条(在留資格の取得)
第25条(在留資格の取得による永住許可)
第25条の2(在留資格の取消し)
第25条の3(意見聴取担当入国審査官の指定)
第25条の4(代理人の選解任の手続)
第25条の5(利害関係人)
第25条の6(意見の聴取の通知)
第25条の7(意見の聴取の期日又は場所の変更)
第25条の8(手続の併合)
第25条の9(意見の聴取への出頭)
第25条の10(意見の聴取の方式)
第25条の11(続行期日の指定)
第25条の12(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
第25条の13(文書等の閲覧)
第25条の14(出国期間の指定等)
第26条(旅券等の提示要求ができる職員)
第27条(出国の確認)
第28条(出国確認の留保)
第29条(再入国の許可)
第30条(出頭の要求)
第31条(臨検、捜索及び押収)
第32条(臨検等の間の出入禁止)
第33条(押収物件目録及び還付請書)
第34条(臨検等の調書)
第35条(収容令書)
第36条(留置嘱託書)
第37条(認定書等)
第38条(放免証明書)
第39条(口頭審理期日通知書)
第40条(口頭審理に関する調書)
第41条(判定書等)
第42条(異議の申出)
第43条(裁決・決定書等)
第44条(在留特別許可)
第45条(退去強制令書)
第46条(退去強制令書の執行依頼)
第47条(送還通知書)
第47条の2(送還先指定書)
第48条(特別放免)
第49条(仮放免)
第50条(仮放免取消書等)
第50条の2(出頭確認)
第50条の3(出国命令の条件)
第50条の4(出国命令書)
第50条の5(出国期限の延長)
第50条の6(出国命令の取消し)
第51条(船舶等の長等の協力義務)
第52条(報告の義務)
第52条の2(施設の指定等)
第52条の3(調書の作成)
第53条(日本人の出国)
第54条(日本人の帰国)
第54条の2(記録を希望する日本人のための登録)
第55条(難民の認定)
第56条(在留資格に係る許可)
第56条の2(仮滞在の許可)
第56条の3(仮滞在の許可の取消し)
第57条(難民の認定の取消し)
第57条の2(難民の認定を受けた者の在留資格の取消し)
第58条(異議申立て)
第58条の2(異議申立てに関連する不適格事由)
第58条の3(意見聴取の方法)
第58条の4(説明要求等)
第58条の5(口頭意見陳述の機会の要求等)
第58条の6(口頭意見陳述調書の記載)
第58条の7(意見の提出の方法)
第58条の8(異議申立てに対する決定)
第58条の9(難民審査参与員の構成)
第58条の10(難民調査官による審尋等)
第59条(難民旅行証明書)
第59条の2(調書の作成)
第60条(報償金)
第61条(手数料納付書)
第61条の2(権限の委任)
第61条の3(電子情報処理組織による申請)
第62条(雑則)
第63条
第64条

関連項目

[編集]

コンメンタール出入国管理及び難民認定法

このページ「出入国管理及び難民認定法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。