出入国管理及び難民認定法施行規則第6条の2
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条文
[編集](在留資格認定証明書)
- 第6条の2
- 法第7条の2第1項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第6号の3様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
- 前項の申請に当たつては、写真一葉及び当該外国人が本邦において行おうとする別表第3の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
- 法第7条の2第2項の規定に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第4の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
- 第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2第2項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第1号及び第2号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第1項に定める申請書及び第2項に定める資料の提出を行うものとする。
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
- 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
- 当該外国人の法定代理人(当該外国人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分な者である場合における当該外国人の法定代理人に限る。以下同じ。)
- 第1項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第7条第1項第2号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第7条第1項第1号 、第3号又は第4号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
- 在留資格認定証明書の様式は、別記第6号の4様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第6号の5様式及び別記第6号の6様式によることができる。
解説
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