労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令

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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(最終改正:平成一八年二月一日政令第一四号)の逐条解説書。

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第1章 労働保険審査官(第1条~第20条)[編集]

第1条(労働保険審査官の任命)
第2条(関係労働者及び関係事業主を代表する者)
第3条(審査請求の経由)
第4条(審査請求の方式等)
第5条
第6条(移送の通知)
第7条(関係者に対する通知)
第8条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見)
第9条(原処分の執行の停止及びその取消の通知)
第10条(手続の併合又は分離)
第11条(説明の徴取)
第12条(文書その他の物件の提出)
第13条(審理のための処分の申立て)
第14条(費用の弁償)
第15条(手続の受継)
第15条の2(審査請求の取下げ)
第16条(一部決定)
第17条(決定書の方式)
第17条の2(決定書の謄本の掲示場)
第18条(決定の更正)
第19条(省令への委任)
第20条(審査及び仲裁の手続)

第2章 労働保険審査会(第21条~第34条)[編集]

第21条(会議の招集)
第22条(関係労働者及び関係事業主を代表する者)
第22条の2(庶務)
第23条(再審査請求の経由)
第24条(再審査請求の方式等)
第25条(意見書の提出)
第26条(参加の申立て)
第27条(最初の審理期日等の通知)
第28条(審理の非公開の申立て)
第29条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の審理の立会等)
第30条(審理のための処分の申立て)
第31条(調書)
第32条(裁決書の方式)
第33条(準用規定)
第34条(省令への委任)
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