労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働保険審査官及び労働保険審査会法コンメンタール労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令コンメンタール労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(最終改正:平成一八年三月三一日厚生労働省令第九七号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の記事があります。
第1条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称)
第2条(審査請求書又は再審査請求書)
第3条(審理のための処分の申立書)
第4条(証票)
第5条(費用の弁償)
第6条(手続の受継のための文書)
第7条
第8条(決定又は裁決の更正の申立書)
第9条(参加の申立書)
第10条(審理の非公開の申立書)
第11条(調書の閲覧)
このページ「労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。