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コンメンタール印紙税法

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コンメンタールコンメンタール印紙税法

印紙税法(昭和42年法律第23号、最終改正:令和7年法律第70号)の逐条解説書。

第1章 総則(第1条~第6条)

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第1条(趣旨)
第2条(課税物件)
第3条(納税義務者)
第4条(課税文書の作成とみなす場合等)
第5条(非課税文書)
第6条(納税地)

第2章 課税標準及び税率(第7条)

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第7条(課税標準及び税率)

第3章 納付、申告及び還付等(第8条~第14条)

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第8条(印紙による納付等)
第9条(税印による納付の特例)
第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)
第11条(書式表示による申告及び納付の特例)
第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)
第13条
第14条(過誤納の確認等)

第4章 雑則(第15条~第21条)

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第15条(保全担保)
第16条(納付印等の製造等の禁止)
第17条(印紙税納付計器販売業等の申告等)
第18条(記帳義務)
第19条(申告義務等の承継)
第20条(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)
第21条(当該職員の権限)

第5章 罰則(第22条~第27条)

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第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条

附則

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別表第1 課税物件表(第2条―第5条、第7条、第12条関係)
別表第2 非課税法人の表(第5条、附則第9条の2関係)
別表第3 非課税文書の表(第5条関係)
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