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印紙税法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(非課税文書)

第5条  
別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
  1. 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
  2. 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
  3. 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

解説

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・「印紙税法第5条該当通帳」と裏表紙に印刷されている通帳がある。

参照条文

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判例

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前条:
第4条
(課税文書の作成とみなす場合等)
印紙税法
第1章 総則
次条:
第6条
(納税地)
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