印紙税法第5条

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コンメンタール印紙税法)(

条文[編集]

(非課税文書)

第5条  
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一  別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二  国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三  別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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