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(非課税文書)
- 第5条
- 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
- 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
- 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
- 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
・「印紙税法第5条該当通帳」と裏表紙に印刷されている通帳がある。
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